○松野町農業委員会傍聴規則

昭和30年5月25日

農委規則第2号

第1条 本町農業委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴をすることができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他会長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、次の会議から施行する。

松野町農業委員会傍聴規則

昭和30年5月25日 農業委員会規則第2号

(昭和30年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年5月25日 農業委員会規則第2号