○松野町農業委員会傍聴規則
昭和30年5月25日
農委規則第2号
第1条 本町農業委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴をすることができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他会長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、次の会議から施行する。