○松野町農業委員会会議規則
昭和30年5月25日
農委規則第1号
第1条 本町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、会長が必要と認めるときこれを招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して開会前までに会長に届け出なければならない。
第5条 委員の議席は、改選後最初の会議において、くじでこれを定める。
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるときは副会長が、会長、副会長共に欠けるときは委員の互選した者がその職務を代理する。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議題として審議することができない。
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しないものは棄権したものとみなす。
3 議長は、重要な事項については投票によって採決することができる。
第13条 会議録は、議長が委員会職員をしてこれを作成させる。
2 会議録には、議長並びに委員会において定めた2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
3 会議録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
第14条 会議録には、次の事項を記載する。
(1) 会議招集に関する事項
(2) 委員の定数及び員数
(3) 出席及び欠席委員の数、氏名
(4) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(5) 報告事項
(6) 議題及び議事の大要
(7) その他必要と認めた事項
第15条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、会長はこれを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、次の会議から施行する。
附則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。