○松野町農業委員会の委員の定数等に関する条例
昭和30年10月11日
条例第46号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、本町農業委員会の委員の定数を13人と定める。
附則
この条例は、松野町設置後はじめて行われる一般選挙から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成27年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員会の委員の選任のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。