○松野町農業委員会の委員の定数等に関する条例

昭和30年10月11日

条例第46号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、本町農業委員会の委員の定数を13人と定める。

この条例は、松野町設置後はじめて行われる一般選挙から施行する。

(昭和54年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成27年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員会の委員の選任のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

松野町農業委員会の委員の定数等に関する条例

昭和30年10月11日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年10月11日 条例第46号
昭和54年3月23日 条例第8号
平成27年12月21日 条例第43号