○斎場等使用料助成要綱

平成5年7月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町民が広見斎場の施設設備などの支障により、広見斎場以外の斎場を利用した場合における費用の一部を助成することを定めるものとする。

(助成費用及び助成額)

第2条 助成する費用の種類は、次のとおりとする。

(1) 火葬料

(2) きゅう車使用料

2 助成額は、別表に定めるとおりとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることのできる者は、死亡前、松野町に住所を有し、住民基本台帳に記載されていた者又は町長が適当と認めた者の葬儀を営む喪主とする。

(助成金の交付申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとするときは、斎場使用料等助成金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする費用に関する支払金額を証する書類を添付しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、申請書の内容を審査し適当と認めたときは、助成金を交付する。

この要綱は、平成5年7月1日から実施し、平成5年6月10日から適用する。

別表(第2条関係) 助成金の額

【1】 火葬料

 

 

 

 

助成額

下段「1」欄の料金から、遺体の区分に応じ「2」欄に掲げる料金を控除した額

 

1 (他の斎場料金)

2 (広見斎場料金)

利用した斎場の規定に基づき、現に支払った火葬料金

大人

一体につき

8,000円

小人

同上

6,000円

死産

同上

4,000円

白骨体

同上

6,000円

 

 

 

【2】 霊きゅう車使用料

葬儀執行場所から目的地に到達するために要した霊柩車使用料金から、葬儀執行場所から広見斎場までに要する霊柩車使用料金を差し引いた額

画像

斎場等使用料助成要綱

平成5年7月1日 要綱第3号

(平成5年7月1日施行)