○松野町墓地設置及び管理条例

平成3年12月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、散在する墓地を移転し、共同で管理する墓地(以下「共同墓地」という。)を設置することにより、当該地区の環境改善を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 共同墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 共同墓地は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第27号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

向井地区共同墓地

松野町大字松丸1503番地第2

豊岡後地区共同墓地

松野町大字豊岡312番地

松野町墓地設置及び管理条例

平成3年12月25日 条例第22号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年12月25日 条例第22号
平成18年7月10日 条例第27号