○松野町墓地設置及び管理条例
平成3年12月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、散在する墓地を移転し、共同で管理する墓地(以下「共同墓地」という。)を設置することにより、当該地区の環境改善を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 共同墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 共同墓地は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第27号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
向井地区共同墓地 | 松野町大字松丸1503番地第2 |
豊岡後地区共同墓地 | 松野町大字豊岡312番地 |