○松野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成11年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の作成)
第2条 条例第9条の規定による一般廃棄物の処理に関する計画書の作成に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項から第4項まで及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に基づき一般廃棄物処理計画を樹立する。
2 前項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちにその理由を付し、町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の許可書を亡失又は毀損したときは、直ちにその理由を付して、町長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において毀損したときは、その許可証を添えなければならない。
(休業及び廃業)
第5条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が休業し、又は廃業したときは、10日以内に許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(許可業者の帳簿の記載及び保存)
第6条 許可業者は、一般廃棄物の処理及び処分について厚生労働省で定める帳簿を備え、必要な事項を記載し、保存しなければならない。
(施設及び器材の検査)
第7条 町長は、許可業者の施設及び器材について定期又は臨時に検査をすることができるものとし、許可業者は検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
3 指定ごみ袋販売許可を受けた者の許可事項に変更が生じた場合は、松野町指定ごみ袋販売変更許可申請書(様式第10号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(指定ごみ袋販売許可の取消し)
第10条 指定ごみ袋の販売を廃止しようとする場合は、松野町指定ごみ袋販売店廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、指定ごみ袋販売許可を受けたものが条例に違反したとき、又は町長が不適当と認めたときは、指定ごみ袋販売許可を取り消すことができる。
(指定ごみ袋販売手数料)
第11条 第9条第2項の許可を得て指定ごみ袋を販売した場合には、次のとおり販売手数料を支払うものとする。ただし、販売手数料の支払方法について、町は、指定ごみ袋の販売許可を受けた者が指定ごみ袋を購入し、購入代金を納入する時点で手数料を控除した額を納入することで販売手数料を支払ったものとする。
条例第24条の規定する指定ごみ袋(大・小)1袋(20枚入)62円
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。