○松野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成11年3月29日
条例第1号
松野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和44年条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第9条―第23条)
第3章 手数料等(第24条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再生利用とは、活用しなければ不用となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として再利用することをいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 道路、公園等の公共の場所において物品を販売し、又は宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、若しくは配布させた者は、その付近に散乱した汚物、宣伝物等を速やかに回収し、適正に処理しなければならない。
5 土木、建築等の工事の施行者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
6 全町的な清潔の保持及び清掃の計画に関しては、町長が別に定めるものとする。
(空き地の管理)
第7条 空き地の所有者は、その所有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
2 前項に規定する空き地の所有者は、当該所有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するように努めなければならない。
(ごみステーションの管理)
第8条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の同意を得て行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう町長が指定したごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定による処理基準に従って処理しなければならない。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再生利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
5 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第12条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第13条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(動物の死体の処理)
第15条 犬、猫等動物の死体の扱いについては、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 町長は、前項の届出に対し、適正に処理しなければならない。
(処理除外物)
第16条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(再生利用促進物)
第17条 町長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。
2 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。
3 町長は、再生利用促進物の再生利用等が促進されるよう、事業者及び町民と協力して再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発等に努めなければならない。
4 町長は、再生利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないよう再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再生利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。
(適正包装の推進)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
4 町長は、包装、容器等の簡易化を推進するため、事業者及び町民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求める等の措置を講ずるものとする。
(廃棄物再生事業者の協力)
第19条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(町民の自主活動への支援)
第20条 町長は、廃棄物の再生利用その他その減量化に関する町民の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(廃棄物の減量化等に関する学習への支援)
第21条 町長は、町民に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めるものとする。
(資源化物回収団体への支援)
第22条 町長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
(廃棄物の排出方法)
第23条 町民は、自ら処分することのできない一般廃棄物については、可燃物及び不燃物等を、それぞれの種別ごとに区分して可燃物は町長の指定した袋に収納し、不燃物及び粗大ごみについては、これを所定の場所に搬出するなど、町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の袋等には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集及び処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
第3章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第24条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料及び料金は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理手数料
種別 | 単位 | 料金 | |
指定ごみ袋 | 大 | 1袋(20枚入) | 800円 |
小 | 1袋(20枚入) | 600円 |
(2) 町長は、粗大ごみ及び一時的に多量の一般廃棄物を排出するものについては、前号の規定にかかわらず特別手数料を徴収することができる。
(手数料の減免)
第25条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたものについては、前条に規定する手数料を免除又は減額することができる。
(許可の有効期間及び申請手数料)
第26条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に定める許可の期間は、2年とする。
2 前項に定める許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 許可を申請するとき 1件につき 4,200円
(2) 許可証の再交付を申請するとき 1件につき 1,050円
第4章 雑則
(報告の徴収)
第27条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第28条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第29条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。