○松野町畜犬取締り及び野犬掃討条例

昭和47年3月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜及び農作物(以下「人畜及び農作物」という。)の危害を防止しもって住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬とは、番犬、愛玩及び狩猟等の目的で飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬とは、畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜とは、牛、馬、豚、綿羊、やぎ、鶏等をいう。

(4) 係留とは、おり飼い又は2メートル以内の鎖でつなぎ飼うことをいう。

(畜犬の係留等)

第3条 畜犬の飼育者は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより次の各号のいずれかに該当するものを除くほか、犬を係留しておかなければならない。

(1) 人畜及び他人の農作物に危害を加えるおそれのない場所又は方法で、訓練、運動若しくは移動させるとき。

(2) 警察犬及び狩猟犬である畜犬をその目的のために使用するとき。

(3) 犬の展覧会で畜犬を出品し、出場させ、又は使用するとき。

(4) 小犬で人畜及び農作物に危害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により、町長が承認したとき。

2 畜犬の飼育者は、人畜に危害を加えるおそれのある畜犬を係留している場所を他人に分かりやすく表示しておかなければならない。

3 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の加害届出)

第4条 畜犬が人畜及び農作物に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに係留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 町長は、人畜及び農作物に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該番犬の殺処分又は性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬の掃討)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃討を行うことができる。

2 町長は、野犬掃討を行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 前項の期間中において、係留されていない犬は、畜犬であることが明らかなもののほかは全て野犬とみなす。

(隣接市町村への通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃討の方法)

第8条 野犬掃討は、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃討員に行わせなければならない。

(立入調査)

第9条 町長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において当該職員を、畜犬の飼育場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第10条 当該職員及び掃討員は、第8条の規定により野犬を掃討し、又は前条の規定による立入調査をする場合において、町長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第11条 第5条の規定による処分その他の行為は、当該畜犬について、所有権その他の権利を承継した者に対しても、効力を有する。

(委任)

第12条 この条例の施行に当たって必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 第5条の規定による措置命令に従わなかった者は、1万円以下の罰金に処することができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松野町畜犬取締り及び野犬掃討条例

昭和47年3月17日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)