○松野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年8月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 松野町民に実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、松野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的見地から調査研究を行うものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事業の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) その他必要と認める事項

(対象予防接種)

第3条 この要綱で委員会が調査研究の対象とする予防接種の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種

(2) 法定外の予防接種で行政措置として実施する予防接種

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次条の委員長及び次に掲げる委員をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 松野町保健福祉課長の職にあるもの

(2) 宇和島保健所長等の職にあるもの

(3) 宇和島医師会に所属する医師の内から選任するもの1人

(4) 愛媛県予防接種事故専門医師の内から選任するもの1人

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、町長の職にあるものを充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となり第2条に掲げる事項を協議する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、松野町保健福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

松野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年8月1日 要綱第7号

(平成23年2月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年8月1日 要綱第7号
平成23年2月18日 訓令第4号