○松野町町民健康増進センター設置条例

昭和55年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 山村地域住民が、スポーツ、トレーニング等を通して体力づくり、健康管理と併せて、住民相互の親睦と融和を図るための施設として松野町町民健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松野町町民健康増進センター

位置 松野町大字延野々1869―1番地

(開館日)

第3条 健康増進センターは、年間無休とする。ただし、年末年始及び館長が必要と認めたときは、休館することができる。

(使用時間)

第4条 健康増進センターを利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターの管理及び利用等に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町町民健康増進センター設置条例

昭和55年3月24日 条例第10号

(平成20年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月24日 条例第10号
平成20年4月16日 条例第25号