○松野町保健センター設置及び管理に関する条例

平成7年9月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康診査、健康指導及び保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図るため、保健センターを設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松野町保健センター

(2) 位置 松野町大字延野々1406番地4

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

松野町保健センター設置及び管理に関する条例

平成7年9月29日 条例第23号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月29日 条例第23号