○松野町保健センター設置及び管理に関する条例
平成7年9月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、松野町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康診査、健康指導及び保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図るため、保健センターを設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 松野町保健センター
(2) 位置 松野町大字延野々1406番地4
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年11月1日から施行する。