○松野町要介護認定等に係る情報提供制度要綱
平成12年11月20日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松野町が行う要介護認定等に係る資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護するための情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるものとする。ただし、第2号の資料については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治医の同意がある場合に限り、提供の対象とする。
(1) 認定審査会記録
(2) 主治医意見書
(3) 認定調査票(特記事項のみ)
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(5) 本人と居宅サービスの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している居宅サービス事業者
(6) 本人の法定代理人
2 申出者は、申出書の本人同意欄に当町が資料を提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申出書が本人の場合は、同欄への記載を要しない。
3 申出者は、前2項の規定により作成した申出書を、町長が必要と認める書類とともに提出しなければならない。
2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。
3 資料は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、鬼北地区介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、提供することができない。
4 町長は、第1項の規定により資料の提供を受ける者に対し、当該資料の写しの作成及び送付に要する実費を負担させることができる。
(資料及び提供を受けた者の遵守事項)
第6条 情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正に保管するとともに、その資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料(複写し、又は複製したものを含む。)を整備しておくとともに、2年間保存すること。
(7) 本人又は当町から提供された資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条 町長は、情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、それ以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。
2 町長は、前項に規定する者が指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反すると認めたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項又は第104条第2項の規定による措置をとることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月3日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。