○松野町介護保険運営協議会規則

平成12年7月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、松野町介護保険条例(平成12年条例第26号)の規定によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(職務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 町の介護保険事業計画に基づき、愛媛県が指定する介護保険サービス事業の候補事業者及び地域密着型サービスにおける町が指定する指定候補事業者の選考に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、松野町の介護保険に関する実施状況の調査その他介護保険に関する重要事項

(具申)

第3条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(構成)

第4条 協議会の委員は、10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 福祉関係者(ただし、第2条第2号に定める調査審議事項において、当事者又は関係のある者は同協議については参加することができないものとする。)

(3) 保健・医療関係者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 会長は、会務を総理し協議会を招集し、会議の議長となる。

第8条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

第9条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) その他会議を開く必要があると認められたとき。

第10条 委員には、松野町の定めるところにより手当を支給する。また、会務のため旅行する者に対しては旅費を支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年8月31日規則第7号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

松野町介護保険運営協議会規則

平成12年7月10日 規則第22号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年7月10日 規則第22号
平成24年8月31日 規則第7号