○松野町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
昭和40年7月27日
条例第22号
(使用料)
第1条 本町の国民健康保険診療所に入院した者又は診療若しくは治療を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 前項で定める使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養(又は医療)に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
5 前各項に規定する以外のものについては、他の医療機関の慣行料金等を考慮して町長が定めた料金を徴収する。
(手数料)
第2条 診断書、検案書、証明書等の交付を受けようとする者は、別表第3に掲げる手数料を納めなければならない。
2 その他特別なものについては、町長がこれを定める。
(使用料及び手数料の納付方法)
第3条 窓口払いによる使用料及び手数料は、現金で納付しなければならない。
2 患者の使用料及び一部負担金については、特別の事由がある場合は、1か月を2回に区分して納付させることができる。
(減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めるときは使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和42年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の手数料から適用する。
附則(昭和48年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日条例第32号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
自動車使用料
町内
自動車使用時刻 区分 | ① 午前8時30分から午後5時まで | ② 午後5時から午前8時30分まで | ③ 暴風雨雪のとき |
町内 | 円 220 | ①欄に掲げる額の5割増の額 | ①欄に掲げる額の5割増の額 |
町外
自動車使用時刻等 km数 | ① 午前8時30分から午後5時までの間 | ② 午前6時から午前8時30分までの間又は午後5時から午後10時までの間 | ③ 午後10時から翌日の午前6時までの間 | ④ 暴風雨雪のとき |
2km | 220円 | km数の区分に応じ、①欄に掲げる額の3割増の額 | km数の区分に応じ、①欄に掲げる額の5割増の額 | km数の区分に応じ、①欄に掲げる額の5割増の額 |
2km | 220円に2kmを超える1kmごとに110円を加えた額。この場合において、1kmに満たない端数は、1kmに切り上げる。 |
別表第2(第1条関係)
使用料
室名 | 金額(1日につき) |
特別病室 | 3,300円 |
別表第3(第2条関係)
手数料
文書別 | 手数料 |
普通診断書 | 1,100円 |
死亡診断書 | 1,100円 |
身体検査書 | 1,100円 |
理容師免許用診断書 | 2,200円 |
銃砲所持申請診断書 | 3,300円 |
警察及び裁判所用診断書 | 3,300円 |
死体検案書 | 5,500円 |
生命保険用死亡診断書 | 5,500円 |
身体障害者手帳交付診断書 | 2,200円 |
年金診断書 | 3,300円 |
その他 | 町長が別に定める額 |