○松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例

昭和31年3月31日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 職員(第7条―第10条)

第3章 組織(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町国民健康保険診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

2 診療所の位置及び名称は、別表のとおりとする。

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、松野町国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

2 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収するときは、町長が別に定める様式の領収書を交付しなければならない。

(診療日)

第6条 診療日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、3日並びに12月29日から31日までの日を除く日とする。

2 診療時間は、規則で定める。

3 目黒診療所及び吉野診療所、谷口診療所の診療日と診療時間は、規則で定める。

4 前3項の規定については、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第2章 職員

(職員)

第7条 診療所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

2 所長は、医師である職員をもってこれに充て、町長の命を受け診療所の管理に関する業務を掌理する。

3 薬剤長は、所長の兼務とし薬剤に関する業務を掌理する。

4 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。

(委任事項)

第8条 所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 所内職員の出張命令に関する事項

(2) 所内職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 1件5,000円以下の薬剤、消耗品、医療機械器具及び衛生材料その他の取得に伴う支出命令並びに診療所運営に関し必要と認める予算内支出に関する事項

(4) 1件見積価格1,000円以下の処分に関する事項

(5) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(6) 診療報酬の請求に関する事項

(7) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第9条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

診療所に関する諸定例報告に関する事項

(退職)

第10条 職員が退職しようとするときは、その1か月前に所長を経て町長に申し出るようにしなければならない。

第3章 組織

(内部事務)

第11条 所務を分掌させるため、次の部局室を置く。

(1) 医療部

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第12条 各部局室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療部

(1) 各科の診療に関する事項(宅診、往診を含む。)

(2) 保健師、看護師及び助産師の業務に関する事項

(3) 診療室の管理運営に関する事項

(4) 保険施設に関する事項

(5) 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項

(6) 放射線に関する事項

(7) その他医療に関する事項

薬局

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 分析試験及び検査に関する事項

(3) 麻薬管理に関する事項

(4) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(5) 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項

(6) 薬事の研究に関する事項

(7) その他薬事に関する事項

事務室

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 国民健康保険特別会計施設勘定の収支予算及び決算その他経理に関する事項

(3) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(4) 診療所の職印の保管に関する事項

(5) 診療所の日誌、出勤簿の整理に関する事項

(6) 土地及び建物の管理に関する事項

(7) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項

(8) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関する事項

(9) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(10) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項

(11) 患者受付に関する事項

(12) 医療社会事業に関する事項

(13) 所内の火災盗難予防及び取締りに関する事項

(14) その他他部局に属さない事項

第4章 雑則

(協議)

第13条 町長は、次の事項については所長の意見を聴いて行う。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(使用料、手数料の減免)

第14条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、所長を経て町長に願い出なければならない。

(帳簿)

第15条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第16条 所長は、毎年2月までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概算及び保健事業計画を作成し町長に提出しなければならない。

(内規)

第17条 所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに町長に報告するものとする。

(当宿直)

第18条 診療所の当宿直に関して必要な事項は、所長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和35年10月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月8日から適用する。

(昭和37年10月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和47年7月11日から適用する。

(昭和49年7月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年10月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月23日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月11日から適用する。

(昭和57年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日条例第22号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成18年5月26日条例第18号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

松野町国民健康保険中央診療所

松野町大字延野々1406番地4

松野町国民健康保険目黒診療所

松野町大字目黒637番地第1

松野町国民健康保険谷口診療所

松野町大字蕨生1715番地

松野町国民健康保険吉野診療所

松野町大字吉野2482番地

松野町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例

昭和31年3月31日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和35年10月31日 条例第11号
昭和37年10月13日 条例第22号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年7月17日 条例第22号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和50年10月9日 条例第17号
昭和54年6月29日 条例第14号
昭和57年7月1日 条例第13号
平成元年3月29日 条例第14号
平成7年9月29日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第14号
平成14年3月28日 条例第7号
平成16年9月28日 条例第11号
平成18年5月26日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第3号