○松野町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月6日

規則第1号

第1条 松野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに松野町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の書記は、この町の国民健康保険事務担当者のうちから町長がこれを命ずる。

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。

第4条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。

第5条 協議会の事務所は、松野町役場に置き、協議会は同会議室において開催するのを通例とする。

第6条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) その他会議を開く必要があると認められたとき。

第7条 委員には、この町の定めるところにより手当を支給する。また会務のため旅行するものに対しては、旅費を支給する。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 松野町国民健康保険運営協議会規程(昭和30年規則第6号)は、廃止する。

(平成19年7月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月4日から適用する。

松野町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月6日 規則第1号

(平成19年7月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月6日 規則第1号
平成19年7月12日 規則第14号