○同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する規則

昭和48年10月4日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、愛媛県同和地区小規模事業特別融資制度資金(以下「資金」という。)の融資を受けた者に対し、資金に係る利子を補給(以下「利子補給」という。)し、地区の中小企業の振興、福利厚生及び生活の向上を図ることを目的とする。

(利子補給金の受給者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。ただし、町長は資金の使用目的が善良な風俗や住民の生活環境を害し、又は社会秩序に反するおそれがあると認められるときは、利子補給を行わないことができる。

(1) 松野町に1年以上店舗又は事務所を有し、中小企業を経営している個人又は法人であること。

(2) 愛媛県同和地区企業連合会に加入している者であること。

(3) 町税を完納している者であること。

(4) 償還金を期限内に償還している者であること。

(利子補給率)

第3条 利子補給の率は、元金に対し、1年につき100分の3以内とする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、融資条件に定められた融資期間内に限るものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年1回別に町長が定める期日までに、利子を支払ったことを証する書類を添え、町長に文書で利子補給金交付申請をしなければならない。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を停止するとともに、既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する規則

昭和48年10月4日 規則第8号

(昭和48年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和48年10月4日 規則第8号