○松野町住宅新築資金等貸付金の繰上償還に係る特例措置要綱
昭和63年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、松野町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第2号)に規定する住宅新築資金、住宅改修資金若しくは宅地取得資金(以下「貸付金」という。)の借受人が、貸付金を繰上償還しようとする場合における特例措置を定めることを目的とする。
(特例措置)
第2条 借受人が貸付金の全額を繰上償還しようとする場合において、当該貸付金に対し付されている延滞利子は、特例措置として減免することができる。
(1) 繰上償還によって、松野町住宅新築資金等貸付事業の健全な運営が促進されると認められるとき。
(2) 代位弁済者が繰上償還するとき。
(3) その他、町長が特例措置の適用を適当と認めたとき。
(1) 民事訴訟による競売その他法的措置に基づく繰上償還
(2) 新たに貸付金を借り受けることを目的とした繰上償還
(3) その他、町長が特例措置の適用を不適当と認めた繰上償還
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項は、必要の都度別に町長が定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。