○松野町小集落改良住宅入居審査委員会規則
昭和59年6月26日
規則第7号
(設置)
第1条 松野町小集落改良住宅入居者の審査を公平かつ公正に行うため、松野町小集落改良住宅入居審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、松野町小集落改良住宅入居者の審査に当たるものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 松野町議会議員
(2) 豊岡後区長
(3) 向井組長
(4) 愛媛県同和対策協議会松野支部役員
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年6月26日から施行する。