○松野町小集落改良住宅入居審査委員会規則

昭和59年6月26日

規則第7号

(設置)

第1条 松野町小集落改良住宅入居者の審査を公平かつ公正に行うため、松野町小集落改良住宅入居審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、松野町小集落改良住宅入居者の審査に当たるものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 松野町議会議員

(2) 豊岡後区長

(3) 向井組長

(4) 愛媛県同和対策協議会松野支部役員

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年6月26日から施行する。

松野町小集落改良住宅入居審査委員会規則

昭和59年6月26日 規則第7号

(昭和59年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和59年6月26日 規則第7号