○松野町小集落改良住宅管理条例施行規則

昭和51年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町小集落改良住宅管理条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第5条に規定する小集落改良住宅入居申込書は、様式第1号によらなければならない。

(入居許可書の交付)

第3条 入居者を決定したときは、様式第2号による小集落改良住宅入居許可書を交付する。

(入居請書の提出)

第4条 小集落改良住宅の入居を許可された者は、様式第3号により、小集落改良住宅使用請書を提出しなければならない。

(増改築)

第5条 条例第20条第1項ただし書の規定による増改築の承認を得ようとする者は、様式第4号により町長に小集落改良住宅(用途一部変更)模様替増築許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(一時不在の承認)

第6条 条例第17条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。

(収入超過決定に対する意見申立て)

第7条 条例第21条の規定による収入基準超過決定に対する意見申立書は、様式第6号によらなければならない。

(住宅の継承)

第8条 同居親族で引き続き住宅の使用を継承するときは、様式第7号により町長に小集落改良住宅使用継承申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(住宅の返還)

第9条 住宅を返還するときは、様式第8号により当該住宅の管理人を通じ町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町小集落改良住宅管理条例施行規則

昭和51年6月30日 規則第5号

(令和4年5月18日施行)