○松野町小集落改良住宅管理条例

昭和51年6月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)に基づく小集落改良住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)とは、松野町が改良法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 松野町は、別表第1のとおり改良住宅を設置する。

(入居者の資格)

第4条 改良住宅に入居することができるものは、次に掲げる条件を具備し、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯とする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失ったもの

2 改良住宅に入居させるべき者が入居せず又は居住しなくなった場合は、その戸数に相当する数の住宅に困窮していると認められる世帯とする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅に入居しようとするものは、入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 町長は、入居の申込みをした者のうち、第4条第1項第1号に該当する者については優先的に入居させるものとし、第4条第1項第2号及び第2項に該当する者についてその数が入居させるき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は保安上危険著しく、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 正当な事由により立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号による該当者について抽選を行い入居予定者及び順位を定めて補欠入居予定者を決定し、実情を調査して入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、町長が認める保証人2名の連署する請書を提出すること。この請書には、印鑑証明書を添付しなければならない。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に、同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に本証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、改良住宅の入居を許可された者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 改良住宅の家賃は、小集落改良住宅等管理要領(昭和36年建設省住発第132号)第3の規定する算出方法により算出した額の範囲内において別表第2に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、国土交通大臣の承認を得て家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡し請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算にする。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は、改良住宅の入居者から3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

第13条 敷金の運用に関わる利益金がある場合においては、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 改良住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替えとふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第17条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第18条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、改良住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第20条 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者に対する措置等)

第21条 町長は、改良住宅の入居者が、当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が13万7,000円を超える場合においては、次による区分に応じ家賃の額に倍率を乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。

当該入居者の収入が137,000円を超え200,000円以下の場合においては、0.3、200,000円を超え242,000円以下の場合においては、0.5、242,000円を超える場合においては、0.8

2 前項の入居者の収入とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。

(収入状況の報告の請求等)

第22条 町長は、第9条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条の収入超過者に対する措置等に関し必要があるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第20条第1項の規定により、改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3か月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 第17条から第20条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに改良住宅を明け渡さなければならない。この場合においては入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(住宅管理人)

第25条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人について必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第26条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(準用)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、松野町営住宅管理条例(平成9年条例第36号)の規定を準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日条例第34号)

この条例は、公布日から施行する。

別表第1(第3条関係)

小集落改良住宅の設置場所

団地名

場所

町営住宅松丸第1団地

松野町大字松丸930番地1

町営住宅松丸第2団地

松野町大字松丸963番地1

町営住宅豊岡団地

松野町大字豊岡1707番地1~1707番地31

町営住宅窪田団地

松野町大字豊岡1132番地

別表第2(第8条関係)

小集落改良住宅の家賃

住宅の種類

家賃月額

備考

一般住宅

2,200円

松丸第1団地

一般住宅

2,400

松丸第2団地

一般住宅

2,400

豊岡団地

一般住宅

2,600

窪田団地

松野町小集落改良住宅管理条例

昭和51年6月30日 条例第18号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第18号
昭和54年6月29日 条例第17号
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和62年6月30日 条例第18号
平成元年3月29日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第18号
平成9年12月26日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第17号
平成27年8月3日 条例第34号