○松野町隣保館管理規則

平成12年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町隣保館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営管理主体)

第2条 松野町隣保館(以下「隣保館」という。)は、松野町が運営し管理する。

(隣保館運営方針)

第3条 隣保館の運営は、長期計画の下に、地域住民が積極的に利用できるようにしなければならない。

(職員及び任務)

第4条 条例第4条に定める職員の業務分掌及び任務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、非常勤とすることができる。

(2) 館長は、町長の命を受け隣保館の業務を総理し、かつ、所属職員を指導監督する。

(3) その他の職員は、館長の命を受けて事務に従事する。

2 指導職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(使用許可の申請)

第5条 隣保館を使用しようとするものは、隣保館使用願(様式第1号)を原則として町長に提出しなければならない。

2 町長は、隣保館の使用を許可するに当たって、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の使用を許可したときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、使用の許可を受けたときは、直ちに本町会計管理者に前納しなければならない。

(運営審議会)

第8条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 年次計画の企画審議

(2) 各種相談事業の指導

(3) 資料の収集及び研究

(4) その他必要な事項

(組織)

第9条 審議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 社会福祉協議会の代表者

(5) 町関係者

(6) その他町長が認めた者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、町長が別に委員を委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第11条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が承認する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他諸規則の準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、隣保館の事務処理等に関して必要な事項は、町の諸規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 松野町隣保館運営管理規則(昭和54年規則第2号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町隣保館管理規則

平成12年3月30日 規則第14号

(令和4年5月18日施行)