○松野町隣保館設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日

条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、人権が尊重される豊かな社会の実現を目指して、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、並びに基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)及び地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)の趣旨に鑑み、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上、地域交流の促進及び学習活動を推進し、もって地域住民の生活の社会的、経済的及び文化的向上を図るとともに、同和問題をはじめとする人権問題の速やかな解決に資するため本町に松野町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松野町隣保館

松野町大字豊岡809番地1

森の国ふれあいセンター

松野町大字松丸941番地

(事業)

第3条 隣保館は、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動に関すること。

(5) その他町長が必要と認めたこと。

2 前項に掲げる事業の円滑な推進を図るため、必要に応じて関係行政機関及び諸団体と連絡調整等を行うものとする。

(職員)

第4条 隣保館に館長及び指導職員を置く。

2 館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(施設の使用)

第5条 隣保館は、事業に支障のない限り町民に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ町長に許可願いを提出し、許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も、同様とする。

(使用時間)

第7条 隣保館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間を使用する場合は、午後10時までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日までとする。

(使用料)

第9条 隣保館の使用料は、事業目的以外に使用する場合は別表に定める使用料を徴収する。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項に定める使用料を免除することができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品等を使用すると認められるとき。

(3) 施設、設備等を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 隣保館使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し又は変更)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を取り消し、又は使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可後において、第10条に掲げる事項に該当すると認めたとき。

(4) 災害その他不可抗力により、使用ができなくなったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可の取消し又は許可条件の変更によって、使用者に損害が生じても町長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなくてはならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責めに帰すべき事由によって、建物又は附属設備その他の物品を破損し、又は紛失したときは、使用者においてその損害を賠償しなくてはならない。

2 前項の賠償の額は、町長が定める。

(隣保館運営審議会)

第15条 隣保館に関する重要事項を調査審議するために、隣保館運営審議会を置く。

2 隣保館運営審議会は、町長の諮問に応じ又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松野町隣保館設置条例(昭和51年条例第12号)及び松野町向井隣保館設置条例(昭和54年条例第11号)は、廃止する。

(平成20年7月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

隣保館使用料

区分

種別

使用料

1時間につき

備考

和室

500円

1 冷暖房期間中は、それぞれ5割を加算する。

2 宴会場として使用する場合は、それぞれ5割を加算する。

図書室

120円

調理実習室

250円

松野町隣保館設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)