○松野町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。
(町長が定める重度心身障害者)
第2条の2 条例第2条第1項第2号に規定する「別に町長が定めるもの」とは、次の者をいう。
(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者
(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB(医)と記載されているもの
(療養機関)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める機関は、次に定めるとおりとする。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)
(4) 訪問看護ステーション
(助成の方法)
第4条 条例第4条の規定する助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。
3 条例第4条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(医療費の支払)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。
(立替払)
第6条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、社会保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。
3 第1項の規定により、立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。
(届出等)
第7条 受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添え、町長に届け出なければならない。
(受給資格喪失届)
第8条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を添えて町長に返還しなければならない。
2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費助成事由(被害)届(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(助成の適用)
第8条の2 助成の適用は、第2条第2項の受給者証の交付を受けた日から、受給資格を失った日の前日までに受けた療養について行うものとする。
(1) 条例第2条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた場合は、手帳の交付の日
(2) 受給資格者が他市町村から転入したときは、転入の日
(3) 受給資格者が生活保護廃止となったときは、廃止の日
(受給者証の再交付)
第9条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り又は汚したときは、当該破り又は汚した受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第10条 受給者証は、毎年7月1日更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から6月30日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第7号)により受給者証の更新を申請しなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第11条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。
(1) 重度心身障害者給付資格証交付台帳(様式第8号)
(2) 重度心身障害者給付台帳(様式第9号)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前において、すでに施行された重度心身障害者医療費助成については、この告示の規定により施行されたものとみなす。
様式 略