○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成5年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条第1項各号及び同条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収しなければならない。

(費用徴収額の決定)

第3条 町長は、措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、国が定める基準により決定しなければならない。

2 町長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年度7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更しなければならない。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、老人福祉法による措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により、変更したときは老人福祉法による措置費用徴収額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、徴収額を減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、老人福祉法による措置費用徴収額減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して可否を決定し、老人福祉法による措置費用徴収額減免決定・却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月分の徴収額から適用する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、この規則施行の際現に措置をしている者に係る徴収額は、平成5年7月1日現在における納入義務者の前年度分の市町村民税及び前年分の所得税の課税状況により決定するものとする。

(平成5年10月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年6月22日規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年6月28日規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松野町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第10条の規定による改正前の松野町老人医療事務取扱規則、第11条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則、第13条の規定による改正前の松野町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の松野町障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則及び第17条の規定による改正前の松野町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成5年4月1日 規則第5号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第5号
平成5年10月21日 規則第21号
平成6年6月22日 規則第16号
平成7年12月25日 規則第18号
平成9年1月20日 規則第1号
平成11年6月28日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第7号
平成16年12月21日 規則第15号
平成17年8月29日 規則第7号
平成29年3月7日 規則第2号
令和4年5月18日 規則第11号