○松野町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規則
昭和59年8月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県母子家庭及び父子家庭小口資金貸付要綱(昭和29年11月24日付け媛第462号民生部長通知)に基づき、松野町に居住する母子家庭及び父子家庭に対する小口資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父が子女の教育費、結婚支度費等の生活費を緊急に必要とする場合に、応急的な経済援助を図ることが必要と認められる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、現に資金の貸付けを受けている者については、当該資金の償還が終わるまでは、貸付対象者としない。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付条件は、次の表に掲げるとおりとする。
貸付限度額 | 50,000円 |
償還期間 | 10月以内 |
据置期間 | 2月以内 |
貸付利率 | 無利子 |
償還方法 | 月賦による均等償還とする。 ただし、一括償還することができる。 |
(貸付けの申請)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小口資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査して貸付けの適否を決定し、その旨を小口資金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(資金の交付)
第6条 資金の貸付けの決定を受けた者は、小口資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、借用書を受理した場合は、速やかに資金を交付するものとする。
(貸付けの決定の取消し等)
第7条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を一時に償還させることがある。
(1) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を他に転貸したとき。
(3) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
(償還期間の延長)
第8条 町長は、借受人が災害その他やむを得ない事由により、所定の償還期日までに、資金の償還が困難であると認めたときは、償還期間を延長する。
(届出)
第9条 借受人は、自己又は連帯保証人が住所を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 借受人は、連帯保証人が保証資格を失う等の事由があった場合は、速やかに連帯保証人の変更を町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。