○松野町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規則

昭和59年8月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県母子家庭及び父子家庭小口資金貸付要綱(昭和29年11月24日付け媛第462号民生部長通知)に基づき、松野町に居住する母子家庭及び父子家庭に対する小口資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父が子女の教育費、結婚支度費等の生活費を緊急に必要とする場合に、応急的な経済援助を図ることが必要と認められる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、現に資金の貸付けを受けている者については、当該資金の償還が終わるまでは、貸付対象者としない。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の表に掲げるとおりとする。

貸付限度額

50,000円

償還期間

10月以内

据置期間

2月以内

貸付利率

無利子

償還方法

月賦による均等償還とする。

ただし、一括償還することができる。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小口資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査して貸付けの適否を決定し、その旨を小口資金貸付決定(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第6条 資金の貸付けの決定を受けた者は、小口資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借用書を受理した場合は、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第7条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を一時に償還させることがある。

(1) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を他に転貸したとき。

(3) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

(償還期間の延長)

第8条 町長は、借受人が災害その他やむを得ない事由により、所定の償還期日までに、資金の償還が困難であると認めたときは、償還期間を延長する。

(届出)

第9条 借受人は、自己又は連帯保証人が住所を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 借受人は、連帯保証人が保証資格を失う等の事由があった場合は、速やかに連帯保証人の変更を町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規則

昭和59年8月2日 規則第8号

(令和4年5月18日施行)