○松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

昭和60年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめ、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときは、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請書を提出した者に対し交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、療養機関に受給者証を提示しなければならない。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(届出等)

第5条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届等)

第6条 家庭主等は、自己又はその保護する児童の全てが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第8条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月末日までの間にひとり親家庭医療費受給者証交付更新申請書(様式第7号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第9条 町長は、ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第8号)を備え付け、当該受給資格者に係る診療報酬明細書を保管しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月15日規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年6月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日規則第18号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松野町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の松野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第10条の規定による改正前の松野町老人医療事務取扱規則、第11条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則、第13条の規定による改正前の松野町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の松野町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の松野町障害児基準該当居宅支援事業者の登録及び特例居宅生活支援費の支給に関する規則及び第17条の規定による改正前の松野町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

昭和60年1月17日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年1月17日 規則第1号
平成7年5月15日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第4号
平成20年6月6日 規則第18号
平成27年6月30日 規則第18号
平成29年3月7日 規則第2号
平成31年3月12日 規則第5号
令和4年5月18日 規則第11号