○松野町子ども医療費助成条例

昭和48年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「子ども」とは、松野町に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものと見なされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び同法第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)であって、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者である者のうち、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養費標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

6 この条例において、「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者(子どもが婚姻をした場合は、当該子ども)であって、松野町に住所を有するものでなければならない。

(助成)

第4条 町は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成の期間)

第5条 医療費の助成の対象となる期間は、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までとする。

(助成制限)

第6条 第4条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、子どものうち、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者に係る保険給付(入院に係る保険給付を除く。)及び6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者に係る保険給付については、松野町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第26号)第3条本文又は松野町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第9号)第3条第1項本文に規定する医療の助成の対象者であるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、助成対象者の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に際し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以降に受けた零歳児の診療費から適用する。

(平成7年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前に診療を受けた零歳児に係る診療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第45号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の松野町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付について適用し、同日前に受けた保険給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定により、医療費の助成を行うために必要となる準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松野町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以後に実施された医療に対する医療費の助成について適用し、施行日前に実施された医療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松野町子ども医療費助成条例の規定は、平成23年9月1日以後に実施された医療に対する医療費の助成について適用し、施行日前に実施された医療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松野町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

松野町子ども医療費助成条例

昭和48年3月19日 条例第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第1号
平成7年1月31日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第45号
平成14年3月28日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第5号
平成23年6月27日 条例第17号
平成24年3月9日 条例第2号
平成30年3月12日 条例第9号
令和5年9月5日 条例第15号