○松野町零歳児保育実施要綱

平成11年8月27日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町が実施する零歳児保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施時期)

第2条 零歳児保育の実施時期は、平成11年9月1日からとする。

(実施場所)

第3条 零歳児保育の実施場所は、虹の森まつの保育園とする。

(定員)

第4条 零歳児保育の定員は、12人とする。

2 定員以上の申込みが同時になされた場合には、審査及び抽選により決定する。

(入所の要件)

第5条 零歳児保育の対象者は、その保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当する児童で、生後満6か月以上満年齢1歳未満の乳児とする。

2 施設設備の状況、保育士の配置の状況等に鑑み、当面の間、心身共に健康な乳児のみを対象とする。

(入所)

第6条 入所は、生後満6か月に達した月の翌月からとする。

(送迎)

第7条 零歳児の通園は、必ず家族等によって送迎を行うものとする。

この要綱は、平成11年9月1日から適用する。

(平成26年1月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の松野町零歳児保育実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年6月13日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(令和2年1月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

松野町零歳児保育実施要綱

平成11年8月27日 要綱第9号

(令和2年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年8月27日 要綱第9号
平成26年1月27日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第15号
平成30年6月13日 訓令第17号
令和2年1月23日 訓令第1号