○松野町立保育所設置条例

昭和50年7月2日

条例第13号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に定める保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

松野町立虹の森まつの保育園 松野町大字松丸166番地1

(職員)

第3条 保育所の職員は、松野町の条例に定める職員とする。

(委任)

第4条 この条例に定める事項のほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月11日から適用する。

(平成20年3月26日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

松野町立保育所設置条例

昭和50年7月2日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年7月2日 条例第13号
昭和54年6月29日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第4号
平成27年8月3日 条例第33号
平成31年3月13日 条例第7号