○松野町青少年問題協議会設置条例
昭和37年3月19日
条例第14号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき松野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条の規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会の組織については、法第3条に規定するところによる。
2 委員の定数は10人以内とし、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。
3 前項の規定により、学識経験がある者として任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。
6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
10 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。