○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和54年3月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な手続を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 町長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で、特にその助長促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で補助金又は通常の条件よりも有利な条件で当該社会福祉法人に貸付金を支出することができる。

(助成の条件)

第3条 町長は、前条の規定により、社会福祉法人に補助金又は貸付金を交付するに当たって、必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による補助金又は貸付金の交付を受けようとするときは、申請書に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金又は貸付金をその助成の目的以外の用に使用してはならない。

(補助金又は貸付金の返還)

第6条 町長は、補助金又は貸付金の交付を受けた社会福祉法人が、第3条の規定による条件に違反し、又は前条の規定に違反したときは、補助金若しくは貸付金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、補助金又は貸付金の交付について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和54年3月12日 条例第5号

(昭和54年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月12日 条例第5号