○松丸スポーツ広場照明使用施設管理規則

昭和62年9月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松丸スポーツ広場照明施設(以下「照明施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 照明施設の管理は、松野町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用申請)

第3条 照明施設の使用の許可を受けようとする団体は、松丸スポーツ広場照明施設使用許可申請書(様式第1号)を使用日が平日の場合は当日の午後5時までに、土曜日の場合には正午までに、使用日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合には前日の正午までに委員会へ提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 委員会は、前条の許可をするときは、松丸スポーツ広場照明施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、次に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他、委員会において不適当と認めたとき。

(3) 委員会は、照明施設使用について条件を付して許可することができる。

第5条 委員会は、次に該当する事由があると認めたときは、その使用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 使用願いに偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他、特別の事由が生じたとき。

(使用の変更)

第6条 申請者が使用について変更をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 照明施設の使用時間は、日没から午後10時までの間とする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(転貸の禁止)

第8条 照明施設使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設破損亡失の処理)

第9条 使用者は、使用中に施設、設備を破損し、又は亡失したときは、松丸スポーツ広場照明施設設備破損亡失届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、不可抗力によるものを除いて委員会の認定する損害を賠償しなければならない。

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

松丸スポーツ広場照明使用施設管理規則

昭和62年9月16日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月16日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年4月26日 教育委員会規則第2号