○松丸スポーツ広場管理規則

昭和60年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松丸スポーツ広場(以下「広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 広場の管理は、松野町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用申請)

第3条 広場の使用の許可を受けようとする団体は、松丸スポーツ広場使用許可申請書(様式第1号)を使用日が平日の場合は前日の午後5時までに、土曜日の場合は正午までに、使用日が日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合には、前日の正午までに委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 委員会は、前条の許可をするときは、松丸スポーツ広場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、次に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他、委員会において不適当と認めたとき。

2 委員会は、広場使用について条件を付して許可することができる。

(使用の取消し及び中止)

第5条 委員会は、次に該当する事由があると認めたときは、その使用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 使用願に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用の変更)

第6条 申請者が使用について変更をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第7条 広場使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設破損亡失の処理)

第8条 使用者は、使用中に施設、設備を破損し、又は亡失したときは、松丸スポーツ広場施設設備破損亡失届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、不可抗力によるものを除いて委員会の認定する損害を賠償しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松丸スポーツ広場管理規則

昭和60年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年5月19日 教育委員会規則第3号
令和4年4月26日 教育委員会規則第2号