○松野町松丸スポーツ広場設置条例
昭和63年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 町民の健康増進と融和、親睦を深めるため、松野町松丸スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 松野町松丸スポーツ広場
(2) 位置 松野町大字松丸1581番地
(使用時間)
第3条 スポーツ広場を利用することのできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
(使用料及び使用料の減免)
第4条 照明施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に該当する場合には、使用料を減免することができる。
(1) 町及び教育委員会又は町の公民館が主催する体育行事
(2) その他特に必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、使用許可を受けたときは、松野町会計管理者に納付しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 前条の規定により納入した使用料は、原則として返還しない。ただし、教育委員会が特に返還することを適当と認めたときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理及び利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
時間 区分 | 基本使用料(1時間につき) |
町内団体 | 440円 |
町外団体 | 1,100円 |