○松野町吉野生山村広場設置条例

昭和63年10月1日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の健康増進と融和、親睦を深めるため、松野町吉野生山村広場(以下「吉野生山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 吉野生山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松野町吉野生山村広場

(2) 位置 松野町大字吉野3778番地第1

(使用時間)

第3条 吉野生山村広場を利用することできる時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(使用料及び使用料の減免)

第4条 照明施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 町及び教育委員会又は町の公民館が主催する体育行事

(2) その他特に必要と認めたとき。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、使用許可を受けたときは、松野町会計管理者に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 前条の規定により納入した使用料は、原則として返還しない。ただし、教育委員会が特に返還することを適当と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、吉野生山村広場の管理及び利用等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

時間

区分

基本使用料(1時間につき)

町内団体

440円

町外団体

1,100円

松野町吉野生山村広場設置条例

昭和63年10月1日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年10月1日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年4月16日 条例第23号
令和元年9月11日 条例第4号