○松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)管理規則

昭和62年3月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)設置条例(昭和62年条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 松野町教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情のあるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用許可)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、使用を許可する場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。

(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。

(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の宗派・教団を支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認められるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。

(4) その他集会所の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 委員会は、使用者が集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(原状回復)

第6条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、特に火気の後始末について確認を行い返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により、集会所の建物及び設備を損傷した場合において、原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第8条 集会所の管理及び事業の効率的な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 対象地区住民代表

(2) 自治会代表

(3) 社会教育関係者

(4) 学校教育関係者

(5) 学識経験者

3 運営委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第10条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)管理規則

昭和62年3月17日 教育委員会規則第1号

(昭和62年3月17日施行)