○松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)設置条例

昭和62年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 同和問題の解決を図るため、社会教育における同和教育推進の場として、地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第21号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

宮川集会所

松野町大字豊岡1536番地3

天満集会所

松野町大字松丸390番地

松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)設置条例

昭和62年3月31日 条例第10号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第10号
平成2年7月2日 条例第9号
平成18年7月10日 条例第21号