○松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)設置条例
昭和62年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 同和問題の解決を図るため、社会教育における同和教育推進の場として、地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 松野町社会教育施設(地域改善対策集会所)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第21号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
宮川集会所 | 松野町大字豊岡1536番地3 |
天満集会所 | 松野町大字松丸390番地 |