○松野町公民館使用条例

昭和39年3月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、松野町公民館(以下「公民館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的及び第22条の事業を行うために使用する。

2 前項に規定する使用のほか、特別に支障のない範囲においては他の使用に供することができる。ただし、第4条で制限したものについては使用することができない。

(使用許可)

第3条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の事項を記載した所定の公民館使用願を使用する2日前までに教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

(1) 使用者の所属名称及び責任者の氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 参集予定人員

(5) 使用室名

(使用制限)

第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可してはならない。ただし、公民館方式に基づく結婚式又は特別の事由がある場合には、この限りでない。

(1) 法第23条により禁止された事項を使用者が行うおそれがあると認めたとき。

(2) 他の全ての法律及び公の秩序又は善良の風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 危険物を使用する催しもので災害発生のおそれがあると認めたとき、又は建物及び設備類を著しく汚損し、損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) 個人の行事のために使用するとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

第5条 管理上必要があると認めたときは、教育委員会は第3条の許可について条件をつけることができる。

(使用料)

第6条 公民館の使用については、次に掲げる場合を除き、別表による使用料を徴収する。

(1) 社会教育関係団体、文化産業団体、国県町の助成する団体及び公共団体がその目的遂行のために使用するとき。

(2) 公共のために使用するとき。

(3) その他教育委員会において特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。

第7条 使用料は、使用許可を受けたとき直ちに本町会計管理者又は吉野生支所出納員に前納しなければならない。

第8条 前条の規定により納入した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に返還することを適当と認めたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第9条 公民館使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し又は変更)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を取り消し、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(3) 使用許可後において、第4条に掲げる事項に該当すると認めたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可の取消し又は許可条件の変更によって使用者に損害を生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用時間)

第11条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までの間とする。ただし、特別の事情によりあらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用上の注意)

第12条 使用者は、会場に特別の設備をなし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

第13条 使用者は、教育委員会職員又は勤務時間外においては本町役場日宿直者(以下「管理職員」という。)の指示に従い、火災予防、衛生保持及び危害損傷防止等の処置を講じなければならない。

第14条 会場の準備、湯茶、冷暖房等全てについては、管理職員の指示により使用者においてこれを行い、使用後は確実に消火戸締まりを確め、会場を原状に復して整理、整頓、清掃をなし、管理職員に届出検収を受けなければならない。

第15条 管理職員は、公民館の使用について内容その他につき随時立会いすることができる。

(損害賠償)

第16条 使用者の責めに帰すべき事由によって建物又は附属設備その他の物品を毀損し、又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は、教育委員会が定める。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

吉野生公民館使用料金表

区分

種別

使用料

1時間につき

備考

大会議室

220円

1 冷暖房期間中は、それぞれ5割を加算する。

2 宴会場として使用する場合は、それぞれ5割を加算する。

和室

220円

老人室

160円

図書室兼小会議室

160円

調理実習室

160円

学習室

160円

松野町公民館使用条例

昭和39年3月13日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第12号
昭和49年10月1日 条例第28号
昭和51年3月14日 条例第9号
昭和60年3月15日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第3号
令和元年9月11日 条例第4号