○松野町公民館設置条例

昭和31年5月22日

条例第8号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づいて、松野町に公民館を設置する。

第2条 公民館は、中央公民館並びに地区公民館及び分館とする。

2 前項の中央公民館並びに地区公民館及び分館の名称、位置及び対象区域は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

第3条 公民館に館長及び分館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長、分館長は、非常勤とし、任期は2年とし、予算の範囲内において報酬を支給し、職務を行うために要する費用を弁償する。

3 職員の給与その他については、松野町職員に関する諸条例を適用する。

4 館長、分館長及び職員は、松野町教育委員会がこれを任免する。

第4条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会の委員は、社会教育法第30条の規定により、次に掲げる者の中から松野町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

3 前項の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 公民館運営審議会の委員に予算の範囲内において報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。

第6条 公民館の目的を達成するに必要があるときは、部を設け、部長を置くことができる。部長には予算の範囲内において報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。

第7条 この条例の施行に関し必要な細則は、別に松野町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和49年7月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年4月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象地域

松野町中央公民館

松野町大字松丸343番地

松野町全域

別表第2(第2条関係)

名称

位置

対象地域

松丸地区公民館

松野町大字松丸343番地

松丸、延野々、豊岡後、豊岡前、富岡及び上家地の部落

吉野生地区公民館

松野町大字吉野2668番地

吉野、蕨生及び奥野川の部落

目黒地区公民館

松野町大字目黒637番地1

目黒部落

別表第3(第2条関係)

名称

位置

対象地域

松丸分館

松野町大字松丸343番地

松丸部落

延野々分館

松野町大字延野々1057番地5

延野々部落

豊岡後分館

松野町大字豊岡692番地1

豊岡後部落

豊岡前分館

松野町大字豊岡3606番地1

豊岡前部落

富岡分館

松野町大字富岡525番地

富岡部落

上家地分館

松野町大字上家地165番地

上家地部落

目黒分館

松野町大字目黒637番地1

目黒部落

吉野分館

松野町大字吉野2668番地

吉野部落

蕨生分館

松野町大字蕨生2267番地2

蕨生部落

奥野川分館

松野町大字奥野川465番地

奥野川部落

松野町公民館設置条例

昭和31年5月22日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年5月22日 条例第8号
昭和49年7月17日 条例第23号
昭和59年6月30日 条例第4号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成18年4月5日 条例第17号
平成24年3月28日 条例第5号
平成27年8月3日 条例第29号
令和2年3月11日 条例第3号