○松野町公民館設置条例
昭和31年5月22日
条例第8号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づいて、松野町に公民館を設置する。
第2条 公民館は、中央公民館並びに地区公民館及び分館とする。
第3条 公民館に館長及び分館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長、分館長は、非常勤とし、任期は2年とし、予算の範囲内において報酬を支給し、職務を行うために要する費用を弁償する。
3 職員の給与その他については、松野町職員に関する諸条例を適用する。
4 館長、分館長及び職員は、松野町教育委員会がこれを任免する。
第4条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2 公民館運営審議会の委員は、社会教育法第30条の規定により、次に掲げる者の中から松野町教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 前項の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 公民館運営審議会の委員に予算の範囲内において報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。
第6条 公民館の目的を達成するに必要があるときは、部を設け、部長を置くことができる。部長には予算の範囲内において報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。
第7条 この条例の施行に関し必要な細則は、別に松野町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象地域 |
松野町中央公民館 | 松野町大字松丸343番地 | 松野町全域 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象地域 |
松丸地区公民館 | 松野町大字松丸343番地 | 松丸、延野々、豊岡後、豊岡前、富岡及び上家地の部落 |
吉野生地区公民館 | 松野町大字吉野2668番地 | 吉野、蕨生及び奥野川の部落 |
目黒地区公民館 | 松野町大字目黒637番地1 | 目黒部落 |
別表第3(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象地域 |
松丸分館 | 松野町大字松丸343番地 | 松丸部落 |
延野々分館 | 松野町大字延野々1057番地5 | 延野々部落 |
豊岡後分館 | 松野町大字豊岡692番地1 | 豊岡後部落 |
豊岡前分館 | 松野町大字豊岡3606番地1 | 豊岡前部落 |
富岡分館 | 松野町大字富岡525番地 | 富岡部落 |
上家地分館 | 松野町大字上家地165番地 | 上家地部落 |
目黒分館 | 松野町大字目黒637番地1 | 目黒部落 |
吉野分館 | 松野町大字吉野2668番地 | 吉野部落 |
蕨生分館 | 松野町大字蕨生2267番地2 | 蕨生部落 |
奥野川分館 | 松野町大字奥野川465番地 | 奥野川部落 |