○松野町社会教育委員条例

昭和30年8月31日

条例第39号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、松野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員が職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給する。

第6条 旅費額及び支給方法は、本町職員の旅費支給の例による。

第7条 この条例に定めるもののほか、委員の運営について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成26年7月2日条例第19号)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の松野町社会教育委員条例の規定は平成26年4月1日から適用する。

松野町社会教育委員条例

昭和30年8月31日 条例第39号

(平成26年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年8月31日 条例第39号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成26年7月2日 条例第19号