○松野町立小・中学校通学費補助金交付規則

昭和46年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に遠距離から通学する児童又は生徒に対し、通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付する基準等を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 補助金は、児童又は生徒の住居地から当該児童又は生徒が通学する小・中学校までの距離が児童については片道4キロメートル以上、生徒については片道6キロメートル以上の距離となるものに対して交付する。ただし、松野町コミュニティバスを通学に利用できる者については、松野町コミュニティバス運行条例施行規則(平成16年規則第13号)によるものとする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、別表のとおりにする。

(補助金の特例)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、これらのものとの均衡を失しない範囲内において、別に補助金の額を定めることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成16年11月2日教委規則第3号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

該当地区

支給基準

小学校

【西校区】富岡(鉾ケ谷、唐岩口、須山口、久米地の一部)、上家地

松野町コミュニティバス運行条例施行規則による

【東校区】蕨生奥内、延行の一部、奥野川(下組の一部を除く地域)

【東校区】吉野葛川

6箇月定期の額

(最寄りの駅・停留所とする。)

中学校

【A地区】蕨生大場ケ瀬、目黒、上家地、奥野川、蕨生延行、奥内

A地区

松野町コミュニティバス運行条例施行規則による

【B地区】吉野葛川

B地区 15,000円

松野町立小・中学校通学費補助金交付規則

昭和46年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月25日 教育委員会規則第1号
平成16年11月2日 教育委員会規則第3号