○松野町立小・中学校通学費補助金交付規則
昭和46年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に遠距離から通学する児童又は生徒に対し、通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付する基準等を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 補助金は、児童又は生徒の住居地から当該児童又は生徒が通学する小・中学校までの距離が児童については片道4キロメートル以上、生徒については片道6キロメートル以上の距離となるものに対して交付する。ただし、松野町コミュニティバスを通学に利用できる者については、松野町コミュニティバス運行条例施行規則(平成16年規則第13号)によるものとする。
(補助金の特例)
第4条 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、これらのものとの均衡を失しない範囲内において、別に補助金の額を定めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月2日教委規則第3号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 該当地区 | 支給基準 |
小学校 | 【西校区】富岡(鉾ケ谷、唐岩口、須山口、久米地の一部)、上家地 | |
【東校区】蕨生奥内、延行の一部、奥野川(下組の一部を除く地域) | ||
【東校区】吉野葛川 | 6箇月定期の額 (最寄りの駅・停留所とする。) | |
中学校 | 【A地区】蕨生大場ケ瀬、目黒、上家地、奥野川、蕨生延行、奥内 | A地区 |
【B地区】吉野葛川 | B地区 15,000円 |