○松野町教育支援委員会設置規則
昭和56年7月18日
教委規則第4号
第1条 この会は、「松野町教育支援委員会」(以下「委員会」という。)という。
第2条 委員会は、障害のある児童・生徒への一貫した教育支援の充実を図り、適切な就学先の決定等を支援するため、その障害の種類、程度等の判断について、調査及び審議を行う。
第3条 委員会の委員は、教育委員会事務局職員、小・中学校教職員、保育所職員、学校医、民生委員、保健師のうちから教育委員会が委嘱する。
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員会会則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月13日教委規則第2号)
この規則は、平成16年7月13日から施行する。
附則(平成26年5月12日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。