○松野町立学校設置条例
昭和39年3月12日
条例第9号
(趣旨)
第1条 松野町立小学校(以下「小学校」という。)及び松野町立中学校(以下「中学校」という。)の設置については、この条例の定めるところによる。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正規定は昭和47年7月11日から、第2条による改正規定は昭和46年6月11日から適用する。
附則(昭和54年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月11日から適用する。
附則(平成27年8月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 位置 |
松野東小学校 | 松野町大字吉野2160番地1 |
松野西小学校 | 松野町大字松丸166番地1 |
別表第2(第3条関係)
学校名 | 位置 |
松野中学校 | 松野町大字延野々1870番地1 |