○松野町立学校設置条例

昭和39年3月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 松野町立小学校(以下「小学校」という。)及び松野町立中学校(以下「中学校」という。)の設置については、この条例の定めるところによる。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正規定は昭和47年7月11日から、第2条による改正規定は昭和46年6月11日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月11日から適用する。

(平成27年8月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

位置

松野東小学校

松野町大字吉野2160番地1

松野西小学校

松野町大字松丸166番地1

別表第2(第3条関係)

学校名

位置

松野中学校

松野町大字延野々1870番地1

松野町立学校設置条例

昭和39年3月12日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第9号
昭和40年3月12日 条例第2号
昭和43年3月25日 条例第14号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和54年6月29日 条例第15号
平成27年8月3日 条例第28号
平成29年12月13日 条例第26号