○松野町教育委員会公印規程

平成2年12月1日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会関係機関における公印の制式、管理及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、事務処理上、自ら管理することが適当でないと認められるときは、あらかじめ所属の職員の中から公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を指定して補助させることができる。

(公印の新設、改刻又は廃止の手続)

第3条 公印管理者は、公印を新設し、改刻(現にある印章が損傷、摩滅又は亡失のため、それに代わる印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印の新設(改刻、廃止)承認願(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第4条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印について、必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用禁止)

第5条 公印は、前条の規定による登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、指定の容器に納め、所定の場所で厳重に保管しなければならない。ただし、公印管理者又は公印取扱者(以下「公印管理者等」という。)の承認を受けた場合は、所定の場所以外に持ち出して保管することができる。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に原議書を添え、公印管理者等に提示し、審査を受けた後所定の場所で当該文書に公印を明瞭に押印しなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる規程による手続を経ているかを審査するものであって当該文書の内容にまで及ぶものではない。

3 公印を事務の都合により、所定の場所以外で使用しようとする者は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、公印管理者等の許可を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷し、また印影を縮小して印刷することができる。この場合においては、当該公印管理者は、教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の印刷に使用した印影の原版は、当該公印管理者において保管しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新設し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して次により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育長印 10年

(2) 前号以外の公印 5年

2 前項の保存期間を経過した公印は、教育長において裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第11条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成17年9月1日教委規程第1号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年4月9日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の松野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の松野町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年4月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の種類等

種類

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

用途

管理者

個数

教育委員会の印

1

てん書

30×30

一般

教育長

1

削除

2






教育長の印

3

てん書

18×18

一般

教育長

1

削除

4






教育長職務代理者の印

5

てん書

18×18

一般

教育課長

1

中央公民館長の印

6

てん書

21×21

一般

教育課長

1

松丸地区公民館長の印

7

てん書

18×18

一般

教育課長

1

吉野生地区公民館長の印

8

てん書

18×18

一般

吉野生支所

1

目黒地区公民館長の印

9

てん書

18×18

一般

教育課長

1

松野東小学校の印

10

てん書

45×45

卒業証書用

校長

1

松野東小学校の印

11

てん書

30×30

一般

校長

1

松野東小学校長の印

12

てん書

18×18

一般

校長

1

松野西小学校の印

13

てん書

44×44

卒業証書用

校長

1

松野西小学校の印

14

てん書

23×23

一般

校長

1

松野西小学校の印

15

てん書

20×20

一般

校長

1

松野南小学校の印

16

てん書

44×44

卒業証書用

校長

1

松野南小学校の印

17

てん書

24×24

一般

校長

1

松野南小学校長の印

18

てん書

20×20

一般

校長

1

松野中学校の印

19

てん書

44×44

卒業証書用

校長

1

松野中学校の印

20

てん書

24×24

一般

校長

1

松野中学校長の印

21

てん書

20×20

一般

校長

1

松野町学校給食共同調理場長の印

22

てん書

20×20

一般

場長

1

(注) ひな形は、次のとおり。

1

2

3

4

5

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松野町教育委員会公印規程

平成2年12月1日 教育委員会規程第3号

(令和4年4月26日施行)