○松野町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月22日

教委規則第3号

第1条 松野町教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(5) 50,000円以上の教育財産の取得及び処分について、町長に申出を行うこと。

(6) 県費負担教職員の懲戒、任免その他の進退について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(8) 事務局職員並びに教育機関の町費負担職員の任免及び人事に関すること。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 50,000円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱し、図書館協議会委員を任命すること。

(12) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(13) 県費負担教職員の勤務成績の評定に関すること。

(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の松野町教育委員会の教育長に対する事務委任事務規則の規定は適用せず、改正前の松野町教育委員会の教育長の事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

松野町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月22日 教育委員会規則第3号
平成12年3月17日 教育委員会規則第8号
平成20年3月5日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号