○松野町教育委員会事務局組織規則

昭和53年9月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、松野町教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、全てこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課の設置)

第3条 事務局に教育課を置く。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

庶務係

学校教育係

社会教育係

社会体育係

公民館係

人権・同和教育係

文化係

文化財係

2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職)

第5条 事務局に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主事

2 前項に規定する職は、事務職員をもって充てる。

(職務)

第6条 課長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁代決)

第7条 全ての事務は、教育長の決裁を経て施行しなければならない。

2 教育長が不在のときは、教育課長が代決する。

3 教育長、教育課長がともに不在のときは、課長補佐が代決する。

(代決の制限等)

第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務については、教育長の後閲を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年7月18日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前すでになされている発令は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成4年10月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月6日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前すでになされている発令は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成13年4月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の松野町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の松野町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年2月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

松野町教育委員会事務局組織規則

昭和53年9月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年9月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和57年6月30日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年7月18日 教育委員会規則第1号
平成4年10月13日 教育委員会規則第3号
平成5年8月6日 教育委員会規則第1号
平成13年4月4日 教育委員会規則第2号
平成19年4月6日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号