○松野町水田農業確立特別対策推進基金条例

平成2年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 松野町における水田農業確立後期対策の円滑な推進を図るため、水田農業確立特別対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 第1条に定める水田農業確立対策の推進に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町水田農業確立特別対策推進基金条例

平成2年3月27日 条例第4号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月27日 条例第4号