○松野町高齢者等肉用牛貸付けに係る基金条例
昭和50年12月18日
条例第20号
(設置)
第1条 高齢者等による肉用牛飼育を促進することにより、肉牛資源の確保を図りつつ、併せて、高齢者等の福祉の向上に資するため、松野町高齢者肉用牛貸付け等に係る基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。