○松野町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第28号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営に資するため、松野町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業が中期財政運営を行うことから生じる介護保険特別会計の歳計余剰金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、基金を処分することができる。

(1) 財政調整上必要があると認められるとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

松野町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第28号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第28号